ビヨンセ、娘の名前の商標登録を巡り「文化的なアイコン」と主張 | Numero TOKYO
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ビヨンセ、娘の名前の商標登録を巡り「文化的なアイコン」と主張

©Bang Media International
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ビヨンセ(Beyonce)が娘のブルー・アイビーの名前の商標登録を巡り法廷闘争となっている件で、新たに娘を「文化的なアイコン」と位置付けた。

長女の名前「ブルー・アイビー」の商標登録申請に関し、同名の会社を所有するウエディングプランナーのヴェロニカ・モラルズと争っているビヨンセだが、ザ・ブラストが入手した法的書類によると、ビヨンセ側は娘が「文化的なアイコン」だとし、「需要者はウェディングを企画する店舗と世界的に最も有名なパフォーマー2人の娘であるブルー・アイビー・カーターを混同する可能性が大いにあり、本件は取るに足らないもので、完全に拒否されるべきものである」と表明しているという。

さらに、ビヨンセによる商標登録申請は単なる「ブルー・アイビー」ではなく「ブルー・アイビー・カーター」へのものだとし、「『カーター』という文字の存在は、異議申立人による一定の地域のイベントプランのビジネスではなく、有名人であるブルー・アイビー・カーターに対して、(ビヨンセの会社)BGKへの商業的印象をより裏付けるものだ」と続けている。

また、ビヨンセは異議申立人の会社は「3店舗に少しの従業員を抱えるだけの小さなビジネス」であるとし、オンライン上での存在やソーシャルメディアでの力も弱いと指摘している。

この長きに渡る法的闘争において、以前ビヨンセは母親や夫ジェイ・Zとプライベートで交わした連絡内容をモラルズ側に手渡すことを拒否していた。

その商標を使用する意思があったことの証明として、プライベートのコミュニケーションを記した書類の提出をモラルズから求められたが、ビヨンセはそれを拒否、モラルズもしくはその会社が自身の個人情報を漏洩しないよう保護命令を求めていた。

両者が打開策を見つけるために開いた会合では「敵対過程ではなくビジネス関係を築く機会である」といった内容で話が進められ、またモラルズも自身のウエディングビジネスやブルー・アイビーの登録商標購入の利点を説いたパワーポイントのプレゼンをしたと言われている。

 

Photo: bangshowbiz

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